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インボイス制度の対応について

お取引先 各位

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて2023年10月1日から複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入が予定されており、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。

弊社は、昨年末に適格請求書発行事業者登録申請手続きを行い、この度2023年1月12日に登録通知書を国税庁より受領しました。

登録番号:「T6120001214630
適格請求書発行事業者登録を行っている事業者の情報を公表している 国税庁の「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイトでも確認が可能です。

つきましては、2023年10月1日以降に発行する弊社の請求書につきましては
 ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
 ② 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
 ③ 税率ごとに区分した消費税額等
を記載する形で発行させて頂きます。

何卒ご主旨をご理解賜り、 今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

 

2023/01/21   soulards .club
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